- "07651" in 民数記
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Num 1:31 ゼブルンの部族のうちで、数えられたものは五万七千四百人であった。
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Num 1:39 ダンの部族のうちで、数えられたものは六万二千七百人であった。
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Num 2:8 その部隊、すなわち、数えられた者は五万七千四百人である。
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Num 2:26 その部隊、すなわち、数えられた者は六万二千七百人である。
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Num 2:31 ダンの宿営の、数えられた者は合わせて十五万七千六百人である。これらの者はその旗にしたがって、最後に進まなければならない」。
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Num 3:22 その数えられた者、すなわち、一か月以上の男子の数は合わせて七千五百人であった。
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Num 4:36 その氏族にしたがって数えられた者は二千七百五十人であった。
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Num 8:2 「アロンに言いなさい、『あなたがともし火をともす時は、七つのともし火で燭台の前方を照すようにしなさい』」。
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Num 12:14 主はモーセに言われた、「彼女の父が彼女の顔につばきしてさえ、彼女は七日のあいだ、恥じて身を隠すではないか。彼女を七日のあいだ、宿営の外で閉じこめておかなければならない。その後、連れもどしてもよい」。
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Num 12:15 そこでミリアムは七日のあいだ、宿営の外で閉じこめられた。民はミリアムが連れもどされるまでは、道に進まなかった。
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Num 13:22 彼らはネゲブにのぼって、ヘブロンまで行った。そこにはアナクの子孫であるアヒマン、セシャイ、およびタルマイがいた。ヘブロンはエジプトのゾアンよりも七年前に建てられたものである。
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Num 16:49 コラの事によって死んだ者のほかに、この疫病によって死んだ者は一万四千七百人であった。
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Num 19:4 そして祭司エレアザルは、指をもってその血を取り、会見の幕屋の表に向かって、その血を七たびふりかけなければならない。
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Num 19:11 すべて人の死体に触れる者は、七日のあいだ汚れる。
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Num 19:14 人が天幕の中で死んだ時に用いる律法は次のとおりである。すなわち、すべてその天幕にはいった者、およびすべてその天幕にいた者は七日のあいだ汚れる。
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Num 19:16 つるぎで殺された者、または死んだ者、または人の骨、または墓などに、野外で触れる者は皆、七日のあいだ汚れる。
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Num 23:1 バラムはバラクに言った、「わたしのために、ここに七つの祭壇を築き、七頭の雄牛と七頭の雄羊とを整えなさい」。
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Num 23:4 神がバラムに会われたので、バラムは神に言った、「わたしは七つの祭壇を設け、祭壇ごとに雄牛一頭と雄羊一頭とをささげました」。
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Num 23:14 そして彼はバラムを連れてゾピムの野に行き、ピスガの頂に登って、そこに七つの祭壇を築き、祭壇ごとに雄牛一頭と雄羊一頭とをささげた。
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Num 23:29 バラムはバラクに言った、「わたしのためにここに七つの祭壇を築き、雄牛七頭と、雄羊七頭とを整えなさい」。
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Num 26:7 これらはルベンびとの氏族であって、数えられた者は四万三千七百三十人であった。
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Num 26:34 これらはマナセの氏族であって、数えられた者は五万二千七百人であった。
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Num 26:51 これらはイスラエルの子孫の数えられた者であって、六十万一千百三十人であった。
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Num 28:11 またあなたがたは月々の第一日に燔祭を主にささげなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげ、
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Num 28:17 またその月の十五日は祭日としなければならない。七日のあいだ種入れぬパンを食べなければならない。
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Num 28:19 あなたがたは火祭として主に燔祭をささげなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
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Num 28:21 また七頭の小羊にはその一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
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Num 28:24 このようにあなたがたは七日のあいだ毎日、火祭の食物をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。これは常燔祭とその灌祭とのほかにささぐべきものである。
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Num 28:27 あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。
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Num 28:29 また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
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Num 29:2 あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならない。
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Num 29:4 また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
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Num 29:8 あなたがたは主に燔祭をささげて、香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
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Num 29:10 また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
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Num 29:12 七月の十五日に聖会を開かなければならない。なんの労役もしてはならない。七日のあいだ主のために祭をしなければならない。
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Num 29:32 第七日には雄牛七頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
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Num 29:36 あなたがたは燔祭をささげて主に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならない。
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Num 31:19 そしてあなたがたは七日のあいだ宿営の外にとどまりなさい。あなたがたのうちすべて人を殺した者、およびすべて殺された者に触れた者は、あなたがた自身も、あなたがたの捕虜も共に、三日目と七日目とに身を清めなければならない。
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Num 31:36 そしてその半分、すなわち戦いに出た者の分は羊三十三万七千五百、
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Num 31:43 すなわち会衆の受けた半分は羊三十三万七千五百、
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Num 31:52 千人の長たちと百人の長たちとが、主にささげものとした金は合わせて一万六千七百五十シケル。