書物名
検索
戻る
"06633" in 民数記
Num 4:23
三十歳以上五十歳以下で、務につき、会見の幕屋で働くことのできる者を、ことごとく数えなさい。
Num 8:24
「レビびとは次のようにしなければならない。すなわち、二十五歳以上の者は務につき、会見の幕屋の働きをしなければならない。
Num 31:7
彼らは主がモーセに命じられたようにミデアンびとと戦って、その男子をみな殺した。
Num 31:42
モーセが戦いに出た人々とは別にイスラエルの人々に与えた半分、