- "05930" in 民数記
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Num 6:11 祭司はその一羽を罪祭に、一羽を燔祭にささげて、彼が死体によって得た罪を彼のためにあがない、その日に彼の頭を聖別しなければならない。
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Num 6:14 そしてその人は供え物を主にささげなければならない。すなわち、一歳の雄の小羊の全きもの一頭を燔祭とし、一歳の雌の小羊の全きもの一頭を罪祭とし、雄羊の全きもの一頭を酬恩祭とし、
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Num 6:16 祭司はこれを主の前に携えてきて、その罪祭と燔祭とをささげ、
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Num 7:15 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。
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Num 7:21 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。
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Num 7:27 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。
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Num 7:33 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。
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Num 7:39 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。
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Num 7:45 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。
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Num 7:51 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。
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Num 7:57 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。
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Num 7:63 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。
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Num 7:69 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。
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Num 7:75 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。
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Num 7:81 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊一頭。
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Num 7:87 また燔祭に使う雄牛は合わせて十二、雄羊は十二、一歳の雄の小羊は十二、このほかにその素祭のものがあった。また罪祭に使う雄やぎは十二。
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Num 8:12 それからあなたはレビびとをして、手をかの雄牛の頭の上に置かせ、その一つを罪祭とし、一つを燔祭として主にささげ、レビびとのために罪のあがないをしなければならない。
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Num 10:10 また、あなたがたの喜びの日、あなたがたの祝いの時、および月々の第一日には、あなたがたの燔祭と酬恩祭の犠牲をささげるに当って、ラッパを吹き鳴らさなければならない。そうするならば、あなたがたの神は、それによって、あなたがたを覚えられるであろう。わたしはあなたがたの神、主である」。
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Num 15:3 主に火祭をささげる時、すなわち特別の誓願の供え物、あるいは自発の供え物、あるいは祝のときの供え物として、牛または羊を燔祭または犠牲としてささげ、主に香ばしいかおりとするとき、
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Num 15:5 (Num.15.4, Num.15.5)
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Num 15:8 またあなたが特別の誓願の供え物、あるいは酬恩祭を、主にささげる時、若い雄牛を、燔祭または犠牲とするならば、
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Num 15:24 すなわち、会衆が知らずに、あやまって犯した時は、全会衆は若い雄牛一頭を、燔祭としてささげ、主に香ばしいかおりとし、これに素祭と灌祭とを定めのように加え、また雄やぎ一頭を、罪祭としてささげなければならない。
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Num 23:3 バラムはバラクに言った、「あなたは燔祭のかたわらに立っていてください。その間にわたしは行ってきます。主はたぶんわたしに会ってくださるでしょう。そして、主がわたしに示される事はなんでもあなたに告げましょう」。こうして彼は一つのはげ山に登った。
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Num 23:6 彼がバラクのもとに帰ってみると、バラクはモアブのすべてのつかさたちと共に燔祭のかたわらに立っていた。
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Num 23:15 ときにはバラムはバラクに言った、「あなたはここで、燔祭のかたわらに立っていてください。わたしは向こうへ行って、主に伺いますから」。
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Num 23:17 彼がバラクのところへ行って見ると、バラクは燔祭のかたわらに立ち、モアブのつかさたちも共にいた。バラクはバラムに言った、「主はなんと言われましたか」。
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Num 28:3 また彼らに言いなさい、『あなたがたが主にささぐべき火祭はこれである。すなわち一歳の雄の全き小羊二頭を毎日ささげて常燔祭としなければならない。
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Num 28:6 これはシナイ山で定められた常燔祭であって、主に香ばしいかおりとしてささげる火祭である。
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Num 28:10 これは安息日ごとの燔祭であって、常燔祭とその灌祭とに加えらるべきものである。
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Num 28:11 またあなたがたは月々の第一日に燔祭を主にささげなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげ、
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Num 28:13 小羊一頭には麦粉十分の一に油を混ぜたものを素祭とし、これを香ばしいかおりの燔祭として主のために火祭としなければならない。
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Num 28:14 またその灌祭は雄牛一頭についてぶどう酒一ヒンの二分の一、雄羊一頭について一ヒンの三分の一、小羊一頭について一ヒンの四分の一をささげなければならない。これは年の月々を通じて、新月ごとにささぐべき燔祭である。
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Num 28:15 また常燔祭とその灌祭とのほかに、雄やぎ一頭を罪祭として主にささげなければならない。
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Num 28:19 あなたがたは火祭として主に燔祭をささげなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
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Num 28:23 あなたがたは朝にささげる常燔祭の燔祭のほかに、これらをささげなければならない。
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Num 28:24 このようにあなたがたは七日のあいだ毎日、火祭の食物をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。これは常燔祭とその灌祭とのほかにささぐべきものである。
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Num 28:27 あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。
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Num 28:31 あなたがたは常燔祭とその素祭とその灌祭とのほかに、これらをささげなければならない。これらはみな、全きものでなければならない。
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Num 29:2 あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならない。
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Num 29:6 これは新月の燔祭とその素祭、常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものであって、これらのものの定めにしたがい、香ばしいかおりとして、主に火祭としなければならない。
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Num 29:8 あなたがたは主に燔祭をささげて、香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
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Num 29:11 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは贖罪の罪祭と常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものである。
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Num 29:13 あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち若い雄牛十三頭、雄羊二頭、一歳の雄の小羊十四頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
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Num 29:16 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
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Num 29:19 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
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Num 29:22 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
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Num 29:25 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
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Num 29:28 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
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Num 29:31 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
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Num 29:34 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
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Num 29:36 あなたがたは燔祭をささげて主に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならない。
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Num 29:38 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
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Num 29:39 あなたがたは定めの祭の時に、これらのものを主にささげなければならない。これらはあなたがたの誓願、または自発の供え物としてささげる燔祭、素祭、灌祭および酬恩祭のほかのものである』」。