- "04399" in 民数記
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Num 4:3 三十歳以上五十歳以下で、務につき、会見の幕屋で働くことのできる者を、ことごとく数えなさい。
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Num 28:18 その初めの日には聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
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Num 28:25 そして第七日に、あなたがたは聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
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Num 28:26 あなたがたは七週の祭、すなわち新しい素祭を主にささげる初穂の日にも聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
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Num 29:1 七月には、その月の第一日に聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。これはあなたがたがラッパを吹く日である。
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Num 29:7 またその七月の十日に聖会を開き、かつあなたがたの身を悩まさなければならない。なんの仕事もしてはならない。
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Num 29:12 七月の十五日に聖会を開かなければならない。なんの労役もしてはならない。七日のあいだ主のために祭をしなければならない。
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Num 29:35 第八日にはまた集会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。