- "08255" in レビ記
-
Lev 5:15 「もし人が不正をなし、あやまって主の聖なる物について罪を犯したときは、その償いとして、あなたの値積りにしたがい、聖所のシケルで、銀数シケルに当る雄羊の全きものを、群れのうちから取り、それを主に携えてきて、愆祭としなければならない。
-
Lev 27:3 あなたの値積りは、二十歳から六十歳までの男には、その値積りを聖所のシケルに従って銀五十シケルとし、
-
Lev 27:4 女には、その値積りは三十シケルとしなければならない。
-
Lev 27:5 また五歳から二十歳までは、男にはその値積りを二十シケルとし、女には十シケルとしなければならない。
-
Lev 27:6 一か月から五歳までは、男にはその値積りを銀五シケルとし、女にはその値積りを銀三シケルとしなければならない。
-
Lev 27:7 また六十歳以上は、男にはその値積りを十五シケルとし、女には十シケルとしなければならない。
-
Lev 27:16 もし人が相続した畑の一部を主にささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十シケルに値積らなければならない。
-
Lev 27:25 すべてあなたの値積りは聖所のシケルによってしなければならない。二十ゲラを一シケルとする。