- "05462" in レビ記
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Lev 13:4 もしまたその身の皮の光る所が白くて、皮よりも深く見えず、また毛も白く変っていないならば、祭司はその患者を七日のあいだ留め置かなければならない。
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Lev 13:5 七日目に祭司はこれを見て、もし患部の様子に変りがなく、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はその人をさらに七日のあいだ留め置かなければならない。
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Lev 13:11 これは古いらい病がその身の皮にあるのであるから、祭司はその人を汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、これを留め置くに及ばない。
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Lev 13:21 しかし、祭司がこれを見て、もしその所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置かなければならない。
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Lev 13:26 けれども祭司がこれを見て、その光る所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置き、
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Lev 13:31 また祭司がそのかいせんの患部を見て、もしそれが皮よりも深く見えず、またそこに黒い毛がないならば、祭司はそのかいせんの患者を七日のあいだ留め置き、
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Lev 13:33 その人は身をそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司はそのかいせんのある者をさらに七日のあいだ留め置き、
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Lev 13:50 祭司はその患部を見て、その患部のある物を七日のあいだ留め置き、
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Lev 13:54 祭司は命じて、その患部のある物を洗わせ、さらに七日の間これを留め置かなければならない。
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Lev 14:38 祭司はその家を出て、家の入口にいたり、七日の間その家を閉鎖しなければならない。
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Lev 14:46 その家が閉鎖されている日の間に、これにはいる者は夕まで汚れるであろう。