- "05347" in レビ記
-
Lev 3:1 もし彼の供え物が酬恩祭の犠牲であって、牛をささげるのであれば、雌雄いずれであっても、全きものを主の前にささげなければならない。
-
Lev 3:6 もし彼の供え物が主にささげる酬恩祭の犠牲で、それが羊であるならば、雌雄いずれであっても、全きものをささげなければならない。
-
Lev 4:28 その犯した罪を知るようになったときは、その犯した罪のために供え物として雌やぎの全きものを連れてきて、
-
Lev 4:32 もし小羊を罪祭のために供え物として連れてくるならば、雌の全きものを連れてこなければならない。
-
Lev 5:6 その犯した罪のために償いとして、雌の家畜、すなわち雌の小羊または雌やぎを主のもとに連れてきて、罪祭としなければならない。こうして祭司は彼のために罪のあがないをするであろう。
-
Lev 12:5 もし女の子を産めば、二週間、月のさわりと同じように汚れる。その女はなお、血の清めに六十六日を経なければならない。
-
Lev 12:7 祭司はこれを主の前にささげて、その女のために、あがないをしなければならない。こうして女はその出血の汚れが清まるであろう。これは男の子または女の子を産んだ女のためのおきてである。
-
Lev 15:33 不浄をわずらう女、ならびに男あるいは女の流出ある者、および不浄の女と寝る者に関するおきてである。
-
Lev 27:4 女には、その値積りは三十シケルとしなければならない。
-
Lev 27:5 また五歳から二十歳までは、男にはその値積りを二十シケルとし、女には十シケルとしなければならない。
-
Lev 27:6 一か月から五歳までは、男にはその値積りを銀五シケルとし、女にはその値積りを銀三シケルとしなければならない。
-
Lev 27:7 また六十歳以上は、男にはその値積りを十五シケルとし、女には十シケルとしなければならない。